三条市議会 2019-03-15 平成31年経済建設常任委員協議会( 3月15日)
具体的には下部に引き出して黒い四角囲みで書いてございますが、都市計画法等の法令改正に伴うものや、須頃郷地区土地区画整理事業への取り組み、五十嵐川災害復旧事業、栄スマートインターチェンジ及びその他道路等の各種完了した事業について、時点修正をしているものでございます。 次に、当初に策定してからこれまでの10年間でまちづくりの方向性が変化したものについて、地区別構想の記載内容を変更してございます。
具体的には下部に引き出して黒い四角囲みで書いてございますが、都市計画法等の法令改正に伴うものや、須頃郷地区土地区画整理事業への取り組み、五十嵐川災害復旧事業、栄スマートインターチェンジ及びその他道路等の各種完了した事業について、時点修正をしているものでございます。 次に、当初に策定してからこれまでの10年間でまちづくりの方向性が変化したものについて、地区別構想の記載内容を変更してございます。
この確認申請の審査においては、建築基準法はもとより建築基準関係規定である消防法、都市計画法等に基づき、厳格かつ迅速に審査を行い、これらの規定に適合することを確認した際は、確認済証を交付することといたしてございます。
また、3目他会計負担金につきましては、し尿処理施設建設に伴う都市計画法等の変更認可申請に係ります一般会計からの負担金ということで計上してございます。 これらのことから、下水道事業収益では合計で6億670万円となってございまして、前年度と比較いたしまして1,130万円、1.83%の減となってございます。 次に、支出のほうでございます。6ページをお願いいたします。
しかしながら、新たな土地利用は必要性や財源の問題から難しいところであり、また民間の利用についても都市計画法等の規制が大きくかかることや最近では土地需要も低迷している状況であることから大変厳しく、具体的な土地利用方針を定めるには至っていないところでございます。
一方で、地域の発展の観点から見ますと、真に適切と認められる都市的土地需要への対応はなお必要であると認識しており、その際には農振法や都市計画法等の厳格な運用のもとに対応を図っているところでございます。 私からは以上でございます。
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律が平成18年5月31日に公布され、このうち都市計画法の開発許可制度の見直しに係る改正が平成19年11月30日に施行されました。この法改正により当市も都市計画法施行条例の主要の改正をお願いするものでございます。
都市計画法等の一部改正に伴い、同法等を引用している条文の整備を行うものであります。 議案第225号は、上越市営住宅条例の一部改正についてであります。 平成20年度から特定公共賃貸住宅の家賃及び駐車場使用料を見直し、負担の公平化を図るとともに、老朽化が著しい牧区の市営山口住宅の供用を廃止するため、所要の改正を行うものであります。
中心市街地活性化法、都市計画法等の改正により選択と集中による都市機能の市街地の集約と中心市街地の振興が一体的に推進されてまいります。 中心市街地から消えた人々が郊外の大規模店に自動車を使い、買い物に行っております。中心市街地の商店街から人が離れていった結果、町に暗がりがふえて犯罪の温床になることが懸念されております。
次に、議案第290号上越市大規模開発行為の適正化に関する条例の制定について、理事者の説明の後、委員より、商業施設の設置を目的とした開発についてはどう考えているのかとの質疑に、理事者より、商業施設の設置は宅地造成における協議となり、基本的には都市計画法等できちんと協議がなされる。
この立場からの考え方として、例えば平成11年の12月議会で私が大型店の問題で質問いたして、答弁といたしまして、「交通問題や周辺環境への影響に十分配慮し、都市計画法等による開発規制策とも連携しながら、秩序のない郊外出店とならないように関係機関と協議してまいりたい」と答弁をされているわけですね。
大型店の調整につきましては、平成12年6月に施行される大規模小売店舗立地法に基づき、交通問題や周辺環境への影響に十分配慮し、都市計画法等による開発規制策とも連携しながら、秩序のない郊外出店とならないように関係機関と協議してまいりたいと思います。 一方、中心商店街につきましては、平成10年度に作成いたしました中心市街地活性化基本計画に基づいて、活性化に向けて積極的に推進してまいります。
次に、県の手続上の市長意見についてでありますが、今ほどお話しした新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱に基づく開発行為事前協議書に係る意見につきましては、都市計画法等の土地利用上の観点や水源区域の保全など、生活環境の確保の観点並びに市民、県民などの意向、さらには県長期計画との整合性等、極めて幅広い分野にわたって検討した結果、不適当な案件である旨の市長意見を付したところであります。
市街化調整区域内における宅地開発は、都市計画法等による制約が厳しく認められませんでしたが、のびやかJプランに位置づけた「アーバンビレッジ整備事業」のコンセプトが高く評価されまして、その結果「農村活性化住環境整備事業」によって、開発ができることになったわけでございます。
しかしながら、圃場整備事業をスムーズに実施するには農家負担を軽減することが何より肝要なことであり、また地域の活性化のためにも都市計画法等による制約がありますが、市全体の総合的な土地利用構想との整合性を図りながら、公益性のある施設やアーバンビレッジ構想などの検討をしてまいりたいと考えております。
次に、今後の市としての対応についてでありますが、ただいま申し上げたように産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律を初めとして、森林法、都市計画法等の多くの許認可権限が県知事に集中している中で、これまで各団体から陳情を受けた内容等を踏まえ、地元の市長としての意見を進達することとともに、住民の不安が払拭されるような慎重かつ厳正な審査を重ねて要請してまいる決意であります。
さらに、御承知のとおり、農業振興地域は都市計画法に基づく市街化調整区域に位置づけられておりますので、都市的な開発動向等の対応については、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法、森林法、そして都市計画法等の個別法に基づいて法体系上、適合性や諸計画の整合性にも十分留意した適正な運用がなされているところでございます。